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[全文公開] 今週のFAQ(4/7/18)<財産債務調書の改正の概要>

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財産債務調書の令和4年度改正の概要を教えてください。

下表のとおり、令和5年分以後の財産債務調書の提出義務者・提出期限などについて見直しが行われました。令和4年分の財産債務調書は、従前どおりの取扱いとなります。

財産債務調書の令和4年度改正の概要
  改正前
(令和4年分以前)
改正後
(令和5年分以後)
提出義務
者の拡充
以下①及び②を満たす者
①その年分の退職所得を除く各種所得の金額の合計額が2,000万円を超える場合
②その年の12月31日において、合計額が3億円以上の財産又は1億円以上の国外転出特例対象財産(例:有価証券、未決済信用取引)を有する場合
改正前の提出義務者(左記①及び②を満たす者)のほか、以下の者も提出義務者となる。
③その年の12月31日において、合計額が10億円以上の財産を有する者
提出期限
の後倒し
その年の翌年3月15日 その年の翌年6月30日
記載簡略
化の範囲
の拡充
100万円未満の家庭用動産や事業用の未収入金などについては、記載を簡略化できる。 300万円未満の家庭用動産や事業用の未収入金などは記載を簡略化できる。新たに預貯金も記載を一部省略できる等。
国税庁「財産債務調書制度等の見直しについて(令和4年7月)」より