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インボイス制度と3万円基準

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インボイス制度で仕入税額控除の適用を受ける場合、原則、買手は一定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が必要となる。帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合に“3万円未満の取引”等が示されているが、現行の区分記載請求書等保存方式で規定される“3万円未満の課税仕入れ”とは区別して考えたい。

現行では“3万円未満の課税仕入れ”について一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除可能だが、インボイス制度では原則、3万円未満であるか否かにかかわらず、売手交付のインボイス(請求書等)がなければ仕入税額控除ができない。ただし、インボイスの交付を受けることが困難な場合として掲記された取引に限り、帳簿の...