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住宅ローン控除 年末残高証明書の交付が不要となるR5年以後居住開始分の控除手続

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令和4年度改正に伴い、令和5年以後に居住する給与所得者が住宅ローン控除の適用を受ける場合には、金融機関から年末残高証明書が交付されない予定。ただ、金融機関の対応が間に合わない場合は、経過措置により、現行どおり交付を受けるケースもある。金融機関の対応次第で変わる給与所得者等が控除1年目に行う確定申告手続について取り上げる(8頁)。

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