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税務相談 法人税 資本の払戻しに係るみなし配当の計算方法

 税理士 奥田 芳彦

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略歴  国税庁法人課税課課長補佐、小倉税務署副署長、国税不服審判所審判官、税務大学校専門教育部教授、東京国税局課税第一部国税訟務官、鹿屋税務署長、東京国税不服審判所部長審判官、高松国税不服審判所長等を経て、現在、税理士

資本の払戻しに係るみなし配当の計算方法

当社は、食品卸売業を営む12月末決算の法人です。当社の100%子会社が、令和2年3月26日において、利益剰余金を原資とする配当3,000万円と資本剰余金を原資とする配当2,000万円を支払う旨を決議し、当社は5,000万円の金銭を受領しました。当社は、交付を受け...