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国税庁 副業収入等の「雑所得」の範囲を明確化した所得税基本通達の改正案をパブコメ
( 01頁)
国税庁は8月1日、行政手続法に基づき「改正所得税基本通達案」の意見公募を始めた。令和2年度改正により、前々年分の「雑所得を生ずべき業務」に係る収入金額300万円超の場合は領収書等を5年間保存する措置が令和4年分以後の所得税から適用される( №3697 )。副業収入等を念頭にした雑所得の範囲が明確化され、今後の申告に一定の影響があるようだ(5頁)。
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