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東京地裁 雑所得の業務供用資産該当性を巡る事件で国勝訴

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東京地方裁判所 2022年07月14日(令和2年(行ウ)第195号)

東京地方裁判所(民事第2部:春名茂裁判長)は7月14日、原告(個人)に生じた貸付残債権が所得税法51条4項の「雑所得を生ずべき業務の用に供される資産」等に該当し、同債権の放棄に係る損失を必要経費に算入できるか否か等を巡り争われた事件...