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R4改正 R5年以後居住開始分の住宅ローン控除手続(年末調整編)

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令和4年度改正により、給与所得者(令和5年以後居住)の確定申告と年末調整における住宅ローン控除の手続では、借入先の金融機関等が経過措置を適用していなければ、年末残高証明書の添付が不要になる( №3713 ・8頁)。

さらに、控除を受ける2年目以降の年末調整の手続では、金融機関等の経過措置適用がないことで、...