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元国税審判官がセレクト・実務家が知っておくべき「最新未公表裁決」 第41回 非上場株式の相続税評価について「株特外し」を否認した上で総則6項を適用した事例

北浜法律事務所・外国法共同事業 弁護士・税理士 安田 雄飛

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裁決のポイント 資産構成の変動が、相続税負担を大きく軽減することを目的として行われた場合は、評価通達189なお書により、その変動がなかったものとして株式保有特定会社該当性を判定する。 純資産価額方式と「S1+S2」方式の各評価額がかい離し、流動性の高い資産の割合が約96.7%である等の事情の下では、...