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R4改正 免税事業者が経過措置期間に登録する場合の簡易課税の取扱い

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令和4年度税制改正により、免税事業者の適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)の登録に係る経過措置期間が延長され、令和11年9月30日までの日の属する課税期間まで、期中から登録を受けることができる(平成28年改正消法附則44④、 №3685 ・6頁)。

上記改正に伴い、同経過措置の適用を受けて期中にイ...