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税務相談 消費税 ソフトウエアの利用許諾契約の対価に係る課税関係

 税理士 和氣 光

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略歴  国税庁消費税課課長補佐、税務大学校研究部教授、麻布税務署副署長、東京国税局課税第二部統括国税調査官、東京国税局消費税課長、町田税務署長、豊島税務署長を経て、現在税理士

ソフトウエアの利用許諾契約の対価に係る課税関係

内国法人であるA社は、ソフトウエアの開発及び販売を行う法人です。A社が開発したソフトウエアを基にして米国法人であるB社が米国版を開発して米国で販売することを許諾する内容のソフトウエアの利用許諾契約を締結し、A社とB社でライセンス料の授受をすることとし、こ...