※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

電帳法 押印した請求書等のデータを交付した場合も作成データのみの保存は可能なのか?

( 01頁)

本誌では、国税庁の電帳法一問一答を踏まえ、押印した書類の電子データ等の保存方法をお伝えした( №3714 )。押印後の“書類”を郵送した場合と異なり、押印後に請求書等の“電子データ”をメール等で交付した場合には、作成データのみの保存はできるのか(4頁)。

本文へ