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電帳法 押印前の作成データのみ保存できるケースを確認

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押印した請求書等を書類で相手方に郵送等した場合、一定の要件を満たせば押印書類のコピーではなく、押印前のWord等の作成データのみの保存が認められる(№3714)。押印した請求書等を“データ”でメール送信等した場合でも、押印前の作成データの保存のみで、押印後の交付データの保存は不要になるのではないかと...