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R4改正 配当課税特例の大口株主の判定に係る同族関係者の適否

( 01頁)

令和4年度改正で見直された「上場株式等に係る配当所得等の課税特例」。個人所有分の上場株式等について、法人税法上の同族会社と合算して持株割合3%未満を判定するが( №3699 )、同じ株主グループの同族関係者の個人保有分の扱いが気になるところだ(8頁)。

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