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学資金 大学等から受けた貸与奨学金の返還支援対応を国税庁に確認

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会社が従業員に実施している貸与奨学金の返還について、独立行政法人日本学生支援機構が令和3年4月から始めた「奨学金代理返還制度」では、非課税となる「学資金」に該当することを報じた( №3643 )。学生支援機構だけでなく、大学や団体等から従業員が貸与奨学金を受けていたケースもある。この場合には、従業員経由で返還する仕組みが主流であることから、非課税となる「学資金」と処理してよいものか疑問視される(2頁)。

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