※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
インボイス 修正インボイスの交付が受けられない場合の取扱い確認
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令和5年10月のインボイス制度開始から6年間、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについて仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除することができる経過措置が設けられている。この経過措置は、適格請求書発行事業者から記載事項を満たしていないインボイスの交付を受け、修正を求めたにも関わらず...
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