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東京地裁 非居住者の渡航費等に係る源泉徴収を巡り国側が勝訴

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東京地方裁判所 2022年09月14日(令和3年(行ウ)第268号)

東京地方裁判所(民事第3部:市原義孝裁判長)は9月14日、コンサート事業等を行う原告(法人)が、外国音楽家を日本公演に招いた際に、外国芸能法人等に対して支払った外国音楽家の“渡航費等”が「人的役務の提供に係る対価」に該当し、源泉徴収すべきか否かを巡り争われた事件について、原告の請求を棄却した(令和3年(行ウ)第268号)。

出演料とは別に支払った渡航費等が問題に

コンサートやイベントプロモート事業全般を行う内国法人X社は、平成27年2月から平成30年10月までの間、非居住者である複数の音楽家や音楽家グループ(以下、外国音楽家)を日本公演に招いた際に、これら外国音楽家の活動のマネジメントを行う非居住者や外国法人(以下、外国芸能法人等)に対して、外国音楽家の出演料とは別に、同公演に出演するための“渡航費等(以下、本件渡航費等)”を支払っていた。X社は、本件渡航費等について源泉徴収を行っていなかったところ、国が源泉徴収すべきとして源泉所得税等の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分を行ったことで争いとなった。

争点は、本件渡航費等が「人的役務の提...