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インボイスの経費精算と立替金精算書

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消費税のインボイス制度において、従業員が経費を立替払した際に受領した領収書等(インボイス)の宛名が従業員の氏名になっている場合、会社が仕入税額控除を受けるには、インボイスの他に、会社名等が記載された立替金精算書の保存が必要だ( №3704 、インボイスQ&A問78等)。一方、従業員の経費の立替払で宛名に会社名が記載されたインボイスや宛名不要の簡易インボイスを受領した場合には、仕入税額控除を受けるに当たり、立替金精算書を作成・保存する必要はないという。

インボイス制度では、インボイスの交付を受ける事業者名や発行事業者の登録番号等が記載されたインボイス又は宛名不要の簡易インボイスを保存等することで、仕入...