※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
インボイス下で免税事業者等に対する交際費等の取扱いを確認
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法人が支出した交際費等について損金不算入額等を計算する際、税抜経理を採用している場合は、原則として消費税等抜きの交際費等の額を基に計算する。インボイス制度の導入後に、免税事業者等に飲食費等の交際費等を支払い、仕入税額控除に係る6年間の経過措置を適用する場合は、仕入税額相当額のうち仕入税額控除の対象外...
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