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税務相談 消費税 保険料に類する共済掛金に含まれる事務運営費相当額は課税対象となるか

 税理士 和氣 光

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略歴  国税庁消費税課課長補佐、税務大学校研究部教授、麻布税務署副署長、東京国税局課税第二部統括国税調査官、東京国税局消費税課長、町田税務署長、豊島税務署長を経て、現在税理士

保険料に類する共済掛金に含まれる事務運営費相当額は課税対象となるか

当共済会は、同業者を組合員とする任意の共済組合です。当共済会では、組合員の福利厚生を目的として保険業務を行っており、加入組合員からは共済掛金として徴収しています。この場合の共済制度には種々のものがありますが、いずれの共済においてもその...