※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
税理士実務Q&Aセカンドオピニオン【22】法人税 改修工事が建物と認定され資本的支出に該当する場合
税理士 苅米 裕
( 26頁)
〔前回【21】は №3724 (令和4年10月17日号)に掲載いたしました。〕
(※本稿中、意見にわたる部分は私見であることをあらかじめお断りします。)
税理士Aからのクエスチョン不動産貸付業を営む甲社は、当期において、中古の賃貸物件乙アパートを購入しユニットバス及びシステムキッチンその他の改修工事を行い、...
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