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税務相談 消費税 令和5年10月1日に免税事業者が登録事業者となる場合の取扱い

 税理士 和氣 光

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略歴  国税庁消費税課課長補佐、税務大学校研究部教授、麻布税務署副署長、東京国税局課税第二部統括国税調査官、東京国税局消費税課長、町田税務署長、豊島税務署長を経て、現在税理士

令和5年10月1日に免税事業者が登録事業者となる場合の取扱い

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