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令和5年度改正 電子取引制度に係る新たな猶予措置

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令和5年度税制改正大綱では、電子取引制度の書面保存を認容する現行の宥恕措置は令和5年12月31日の適用期限をもって廃止することが示された。令和6年1月1日からは、メール等の電子取引で授受した請求書等の取引情報は電子データで保存が必要となるが、検索要件等の全ての保存要件が不要となる“新たな猶予措置”が...