※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
R5改正 相続開始前贈与の見直しに伴う加算対象者等の適用関係
( 04頁)
令和5年度税制改正大綱では、暦年課税における相続開始前の贈与の加算期間の延長が盛り込まれた。
現行の加算対象者は「相続又は遺贈により財産を取得した者」とされているところ、改正後もその対象者の範囲に変更はないという。相続等により財産を取得しなかった者の生前贈与は加算対象外となるが、生命保険金等のみなし相...
- 税務通信データベースで続きを読む
-
無料 2週間のお試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします