※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
元国税審判官が厳選セレクト 実務家が知っておくべき「最新 未公表裁決」 第44回 ポイントプログラムの参画事業者が支払ったポイント負担金は課税仕入れに係る支払対価の額に該当しないとして、原処分が維持された事例
PwC税理士法人 公認会計士・税理士 朝倉 雅彦
( 17頁)
裁決のポイントポイントプログラムの利用の対価として金銭を授受した事実は認められず、利用約款等の記載事項からもポイント負担金が、掲載サービス又はポイントプログラムの利用に係る対価、その他の課税資産の譲渡等の対価であるとの事実も認められないことから、ポイント負担金は課税仕入れに係る支払対価の額に該当しな...
- 税務通信データベースで続きを読む
-
無料 2週間のお試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします