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[全文公開] 今週のFAQ(5/2/13)<インボイス負担軽減措置の金額基準>

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令和5年度税制改正(案)では、インボイス制度の負担軽減措置として、課税売上高1億円以下等の事業者に帳簿の保存のみで仕入税額控除を認める“少額特例”、“少額な返還インボイスの交付義務免除”等があります。両措置は、取引価格1万円未満が対象とされていますが、税込価額又は税抜価額のいずれで判定するのでしょうか。

いずれの措置も、税込価額が1万円未満か否かで判定します(財務省「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答」問10、問15、 №3738 )。1万円未満であるかは、一商品ごと等ではなく、一回の取引の合計額で判定します(同問11、12、 消基通11-6-2 )。