※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
判決速報(令和4年7月~9月分)
( 44頁)
※争点については主たるもののみ登載した。
所 得 税自らが全ての株式を保有する外国法人に対して行った外貨建ての貸付のうち、貸付債権の一部を放棄したことにより生じた損失は、雑所得の計算上必要経費に算入できる資産に該当しないとされた事例(棄却)東京地裁 令和4年7月14日判決 所得税更正処分等取消請求事件...
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