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インボイス制度 仮払消費税等との差額の調整の要否(買手編)

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令和5年10月開始のインボイス制度下で、適格請求書等の消費税額等と帳簿上の仮受消費税等が一致しない場合における売手側の調整の要否をお伝えしたところ( №3733 )、実務家の皆様から多くの反響をいただいた。買手側の仕入税額の計算方法は「積上げ計算」と「割戻し計算」の2通りある。税額計算方法別に、適格請求書に記載された消費税額等と、帳簿上の仮払消費税等との差額に関する調整の要否を詳報する(2頁)。

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