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R5改正 株式対価M&A税制は同族会社を除外

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令和5年度改正では、自社株式等を対価としたM&Aを行う際に株式譲渡益の課税を繰り延べる株式対価M&A税制について、株式交付親会社が一定の同族会社に該当する場合が除外される予定だ。令和5年10月1日以後に行われる株式交付に適用される(改正法(案)附則33、47)。

個人・法人株主が対象

令和元年の会社法の...