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元国税審判官がセレクト・実務家が知っておくべき「最新未公表裁決」 第45回 相続財産である不動産の共有持分の評価において、いわゆる共有減価を行わない理由を示した事例

CST法律事務所 弁護士 山田 庸一

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裁決のポイント相続財産である不動産の共有持分の評価に当たり、評価通達がいわゆる共有減価を行わない理由として、代償分割の場合や共同売却の場合には共有による市場性の低下が影響しない旨の説明を行い、また、通達評価によるべきでない特別の事情を例示した事例【一部取消。ただし、争点外事項の評価誤りを理由とする。...