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元国税審判官が厳選セレクト 実務家が知っておくべき「最新 未公表裁決」 第46回 各取締役の役員給与について、代表取締役への一任決議に基づき代表取締役が決定し作成した「決定書」の記載金額は、役員給与の限度額を定めたものには当たらないとされた事例

あいわ税理士法人 税理士 尾崎 真司

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裁決のポイント代表取締役は、(その)取締役に対する給与として月額●●万円を支給することを決定したことが認められ、代表取締役への一任決議に基づき決定し作成した決定書に記載された月額××万円は、その(支給決定額の)積算根拠にすぎないというべきであり、当該決定書の記載をもって(その)取締役に係る形式基準限...