※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
これからの消費税実務の道しるべ 第65回 インボイス制度⑨ 納付すべき消費税額の計算(1)
税理士 金井 恵美子
( 41頁)
〔前回(第64回)は №3732 (令和4年12月12日号)に掲載いたしました。〕
<今回の内容> 今回は、インボイス制度における納付すべき消費税額の計算を確認します。 区分記載請求書等保存方式にはなかった制限が設けられているので、注意が必要です。 |
Ⅰ 納付すべき消費税額の計算方法
納付すべき消費税額は、課税標準...
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