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うちの経理部は海外取引に弱いんです! 第34回 海外駐在員の源泉徴収と確定申告(下)
税理士 伴 忠彦
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略歴: | 税務大学校教授、杉並税務署長、東京国税局国際課税担当統括官、国税庁国際企画官、東京国税局国際監理官、川崎北税務署長などを歴任、現在税理士・東京富士大学客員教授 |
〔前回(第33回)は №3743 (令和5年3月6日号)に掲載いたしました。〕
海外駐在員の源泉徴収と確定申告の話の続きです。今回は、海外出向中の駐在員(非居住者)が日本で確定申告をする場合のいくつかの税務のポイントと、会社の源泉徴収との関係です。
1.日本に住所がなければ、どこの税務署に申告する?
海外駐在...
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