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中企庁 R5改正で創設された新たな固定資産税の特例措置に関するQ&A等を公表

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中小企業庁は4月1日、令和5年度改正で創設された設備投資に係る新たな固定資産税の特例措置に関するQ&A等を公表した。事業者が市町村から先端設備等導入計画の認定を受けるなどし、さらに従業員に賃上げ表明をした場合には、課税標準が最大5年間で3分の1となる。中企庁は賃上げ方針を表明したことを証する書面や記載例等も公表。実際に賃上げが実現しなかった場合の追加納付の要否についてはQ&Aで明示されている(4頁)。

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