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賃上げ税制 所得税法上の給与等に該当しない非課税手当も一定の場合に対象

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令和3年度から2年連続で抜本的に改組されてきた賃上げ促進税制。本誌既報のとおり令和5年度改正で職場つみたてNISAの奨励金が同税制の対象となる「給与等」に該当すると明確化された( №3748 )。一方、所得税法上の非課税とされる通勤手当等については、課税対象ではないことから、原則として同税制の対象外とされる。ただ、一定の場合には同税制の対象とする旨が取扱いで示されている(6頁)。

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