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審査事例 土地・建物の購入対価は合理的な基準で算定すべきとされた事例

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事例の概要不動産賃貸業を営んでいる請求人は、3物件の土地及び建物(本件3物件)をそれぞれ一括で購入して貸付けの用に供し、減価償却資産の取得価額について「当該資産の購入の代価(所令126①一)」を各売買契約書に記載された土地及び建物の各価額(本件各内訳価額)に基づき算定した。原処分庁は、本件各内訳価額...