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特定支出控除 R5改正で申告書に添付する証明書発行者の範囲が拡充

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サラリーマンが業務上必要な資格を取得するなど一定の場合に適用を受けられる特定支出控除。令和5年度税制改正により、特定支出控除を受ける場合に確定申告書への添付が必要となる「特定支出に関する証明書」の発行者の範囲が拡充された。改正後は、特定支出が一定の研修費又は資格取得費の場合、給与支払者(企業の経理部...