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元国税審判官がセレクト・実務家が知っておくべき 「最新未公表裁決」 第48回 相続債務について相続税法14条1項の「確実と認められるもの」に当たらないと判断した事例~生前の和解に基づき相続人が受けた債務免除による一時所得課税と債務控除の可否

CST法律事務所 弁護士 山田 庸一

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裁決のポイント債務者たる被相続人が、債権者たる銀行との間で、借入債務16億円のうち6億2,630万円を支払った場合には、その余の9億7,370万円を免除する旨の和解を成立させ、6億2,530万円を支払い(残り100万円)、相続が開始した場合に、9億7,370万円の相続債務は「確実と認められるもの」に...