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元国税審判官がセレクト・実務家が知っておくべき 「最新未公表裁決」 第49回 財産債務調書に係る過少申告加算税の軽減加重措置の対象となる「財産又は債務に関して生ずる所得」の誤分類を是正した事例

 税理士 小北 大樹

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裁決のポイント

自宅の屋根に設置した太陽光発電設備の売電収入(雑所得)は、「財産又は債務に関して生ずる所得」に該当しないから、財産債務調書に係る過少申告加算税の軽減加重措置の適用はない。

1 事案の概要

本件は、請求人Xが、自宅の屋根に設置した太陽光発電設備(以下「【自宅発電設備】」)や発電事業者の地位を...