※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
これからの消費税実務の道しるべ 第67回 インボイス制度⑪ 納付すべき消費税額の計算(3)
税理士 金井 恵美子
( 26頁)
〔前回(第66回)は №3747 (令和5年4月3日号)に掲載いたしました。〕
<今回の内容> 前回に引き続き、インボイス制度における納付すべき消費税額の計算です。 Q&A方式で、確認しましょう。 |
一般課税による場合の控除対象仕入税額計算の基礎となる「課税仕入れに係る消費税額」(以下「仕入税額」といいます。)の...
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