※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
短期前払費用 売手のステータス変更で求められる買手側の対応
( 01頁)
令和5年10月1日以後のインボイス制度下では、短期前払費用として仕入税額控除の適用を受けたものについて、翌課税期間以後に売手がインボイス発行事業者の登録を取り消すケースが想定される。買手としては、仕入税額控除の対象となる支払対価の額に変更が生じることから、売手のステータスの変更が明らかになった課税期間において一定の対応が求められる。ご好評いただいている座談会と併せて、短期前払費用の取扱いをお届けする(2頁、15頁)。
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