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[全文公開] 今週のFAQ(5/6/26)<納付書の事前送付>

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キャッシュレス納付の利用拡大に向け、国税庁が令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人については納付書の事前送付を行わないと公表しました。具体的に対象を教えてください。

対象は、「e-Taxにより申告書を提出されている法人」、「e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人」、「e-Taxで予定納税額の通知書の通知を希望された個人」、「納付書を使用しない一定の手段により納付されている法人・個人」となります。

前述の一定の手段とは、ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)、振替納税、インターネットバンキング等による納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付(QRコード)をいいます。社会全体の効率化と行政コスト抑制のための取組ではありますが、実務上の理由からどうしても納付書を送付してほしい場合には所轄税務署に相談することも可能なようです。