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国税庁 改正通達や一問一答で電子取引制度の新たな猶予措置の詳細判明

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国税庁は6月30日、令和5年度税制改正に係る電子帳簿保存法の改正通達等と一問一答を公表した。帳簿書類の保存、スキャナ保存、電子取引の各制度に関する取扱いが示されている。特に電子取引制度については、改正電帳法通達により「検索要件」が不要となる場合の出力書面の整理方法が示された。また、今年12月末をもって適用期限を迎える宥恕措置に代わり、令和6年1月から新たな猶予措置が設けられる。同措置の対象となる税務署長が「相当の理由」があると認める場合について、改正通達等により詳細が明らかになった(2頁)。

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