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R5改正 厚労省が特定支出に関する証明書の新様式を公表

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令和5年度改正により、給与所得者が一定の研修費・資格取得費について特定支出控除を受ける場合の証明書発行者の範囲が拡大した( №3753 )。厚生労働省はこのほど、令和5年分の所得税から適用開始となるキャリアコンサルタントによる証明書の様式を公表した(8頁)。

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