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元国税審判官がセレクト・実務家が知っておくべき「最新未公表裁決」 第50回 過去の業績を指標にした事前確定届出給与につき、役員賞与引当金の取崩しにより支給されたことをもって直ちに職務執行時期は判断できないとされた事例

あいわ税理士法人 税理士 尾崎 真司

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裁決のポイント役員給与が(どの)職務執行期間における職務執行の対価であるか否かは、取締役会が(その)役員給与を(どの)職務執行期間における職務執行の対価として決定したか否かによって判断すべきである。役員給与が過去の業績を指標にして決定されていたからといって(それは、報酬等の額を決定するための指針ない...