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国税庁 改正通達あらましで教育資金贈与に係る管理残額の課税関係示す

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国税庁は7月21日、「相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)」を公表した(№3760)。令和5年度改正では、教育資金一括贈与特例について、贈与者死亡時に、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した一定の管理残額に係る相続税の課税関係が見直された。受贈者が23歳未満の場合...