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通算制度 通算前所得金額の変動による利子税等の納付漏れで納税証明書が不交付に

( 01頁)

公共工事の入札等で提出が求められる納税証明書は、通算グループ内に未納の法人がいると交付されない。見込納付後にグループ内の一法人の通算前所得金額が大幅に変動すると、他の法人の税額にも影響が出るため、特に注意が必要だ(9頁)。

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