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非登録国外事業者は経過措置の対象外

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10月から開始するインボイス制度では、適格請求書発行事業者以外の事業者からの課税仕入れについて、制度開始後6年間は一定割合を仕入税額控除できる経過措置が設けられている(平成28年改正法附則52、53)。ただ、適格請求書発行事業者ではない国外事業者から受ける課税仕入れのうち、“消費者向け電気通信利用役...