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東京局 交換特例の差額要件に係る文書回答公表

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東京国税局は8月31日、「複数の固定資産を交換した場合の 所得税法第58条 に規定する交換の特例の適用について」を公表した。

土地等の固定資産を同一種類の固定資産と交換する場合に適用できる“交換特例(所法58)”の適用要件の1つである「譲渡資産の価額と取得資産の価額との差額が20%以下であること(交換差額...