※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
固定資産税特例 市区町村により太陽光発電設備等が適用対象外となるケースも
( 01頁)
令和5年度改正で創設された「生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税特例」(改正地法附則15、 №3745 )。本年4月から開始したが、国の基本方針と市区町村の導入促進基本計画の間で、太陽光発電設備等の対象設備の範囲が異なるケースが一部ある。事業者はあらかじめ申請先の市区町村に対象設備か否かを確認されたい(7頁)。
- 税務通信データベースで続きを読む
-
無料 2週間のお試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします