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[全文公開] 今週のFAQ(5/9/18)<自筆証書遺言書保管制度の「指定者通知」の対象範囲等>

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自筆証書遺言書保管制度(法務局が遺言書を保管する制度)における「指定者通知」の対象範囲等が拡大されるとのことですが、具体的な内容を教えてください。

指定者通知(遺言者の死亡後に、遺言者が指定する者に対する遺言書が保管されていることの通知)の対象者として指定できるのは、これまで受遺者等、遺言執行者又は推定相続人のうち1名に限定されていましたが、令和5年10月2日から、これらの者に限定されず、また、人数も3名まで指定が可能になります。なお、指定者通知の対象者をすでに1名指定している場合においても、変更の届出により対象者を追加することができます(法務省HP:自筆証書遺言書保管制度)。